第三回 勉強会実施報告について 2019年6月 

勉強会

6月2日(日)10時より姶良公民館にて勉強会を開催しました

今回のテーマは『個人保護情報について』

なぜ、搬送に関わる事業者が個人保護情報を学ぶのか目的を明確にしスタート 『2017年(平成29)年5月30日から、すべての事業者に「個人情報保護法」が適用されています!』 これも目的の大事な一つであります 実は他にも目的があるんですがその内容についてはちょっと内緒にて…申し訳ございません 「個人情報保護法」については、みなさん今の仕事に携わる前の組織にて説明であったり 社内勉強会など一度は学んでいるのでポイントと準備した資料などを使用しました

配布資料以外に準備したものはこんなもん。

・居宅事業所から提供される利用者基本情報(画像編集済み)

・プライバシーマークについて

・ある業者の謝罪文 事例 ・覚書 – 秘密保持、取引に関して

・メール送信事例(TO,CC,BCC)

ここからは、こんなことを学びました…一部ですがこんな感じ

1.『個人情報保護法』とは

  2017年(平成29)年5月30日から、すべての事業者に「個人情報保護法」が適用されています

2.個人情報とは

  生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの

  (例)「⽒名」「生年月日と⽒名の組合せ」「顔写真」等  個人識別符号とは?

3.事業者が守るべき4つのルール

  ①.取得・利用(勝⼿に使わない)

  ②.保管(なくさない!漏らさない)

  ③.提 供(勝⼿に人に渡さない)

  ④.開示請求等の対応(お問い合わせに対応)

4-1. 取得・利用に関するルール

  個人情報の「取得・利用」に当たって守るべきこと

  ・利用目的を特定して、その範囲内で利用する

  ・利用目的を通知又は公表する

    利用目的はどのように特定すればいいのだろうか?

4-2. 保管に関するルール

  個人情報の「保管」に当たって守るべきこと

  ・漏えい等が生じないよう、安全に管理する

  ・従業者・委託先にも安全管理を徹底する  「安全に管理」するための⼿法とは?

4-3. 提供に関するルール

4-3. 提供に関するルール(補足:確認記録義務)

4-4. 本人からの開示請求等に関するルール

【参考】: 厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等 (厚生労働省 平成29年4月14日通知,令和7年4月1火最終改正) 出来るところから始め、各自がルールを作り今後の活動に役立つといいですね

参加いただいた皆さん、ありがとうございました

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